白想:常識って!?、足利事件、裁判員だったら
「足利事件」で、無期懲役が確定、服役中のSさんが釈放されました。DNA再鑑定で無罪の可能性が高まったと判断されたためとのこと。既に多くの報道等により承知しているでしょう。
DNA型鑑定結果が証拠能力ありと最高裁で初めて認められた「足利事件」。皮肉にも事件当時より格段に進歩したDNA型鑑定による再鑑定は、当初鑑定結果を覆す結果となりました。再鑑定結果は自白を否定することにもつながり、有罪を導いた2本柱は崩れ去りました。報道等を概観してこのような経緯と認識します。
さて、もし「足利事件」が裁判員制度発足後に発生していたら、裁判員はこの事件をどう審理するでしょうか。もし裁判員の一員だったらどのような心構えで望むべきでしょうか。
何冊かの本を読みながら、事実を真摯に追求することが必須。事実の連携に矛盾があれば「疑わしきは被告人の利益に」を実践すること、それが基本だと認識しています。
「疑わしきは被告人の利益に」の中に、特に検察側の説明が理解できないことを含めて良いでしょう。
「足利事件」においてはDNA型鑑定という新しい科学の成果が使われました。
DNA型鑑定の当時の精度は「1000人に1・2人」だったそうですが、これでひとりを特定できると言えるか。それ以前に、鑑定に至るプロセスを含めて使用した試料の扱いはどうだったか。他の鑑定を否定して、自らの鑑定を肯定できる根拠は何か。
これは感性ではなく、科学やその他の学術知識、それらの応用に類することです。私はDNA型鑑定について何も知らないに等しい。限定された場所でリアルタイムに判断しなければならない事柄としてあまりにも複雑です。時間をかけて多少の知識が増えたとしても、大きく状況が変わることはないでしょう。
科学が前面にでると一般的には惑わされやすい。DNA型鑑定結果の判断は審理の一部ではあるけれど、科学が示した事実に全体が影響されやすいと想像します。これは裁判員だけに言えることか、多くの職業裁判官にも言えることなのか、どうでしょう。
判らないことを判らないと言えること。特に裁判員の立場であれば「判らないことも被告の利益に」を常識にしたいと思います。その実行が相当に難しいだろうことも承知していますが。如何でしょうか。
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